介護の開業の流れ

edit投稿日:2021年4月24日 cached最終更新日:2023年9月30日

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ここでは介護事業で開業する際の手順について解説します。介護事業所を開業する場合、指定申請など通常の会社を建てるフローとはやや異なるため、このページで開業に必要な基礎知識を身に着けましょう。

介護事業で開業するときの流れ

  • 自身で開業するか、フランチャイズで開業するかを決める
  • 法人形態を決める(株式会社、合同会社、社会福祉法人…など)
  • 法人格を取得する
  • 各都道府県に事業所の指定申請を出す(各都道府県によって申請方法が異なる)

指定申請の流れ(東京都の場合)

※以下は東京都で事業所指定を受ける場合を例示します

  • 申請に係る事前相談を行う(任意)
  • 所定のFAX様式をダウンロードし、研修前に指定申請の申し込みを提出
    ※申し込みは指定予定日(毎月1日)の3ヶ月前の月末日までに行うこと
    →例えば、6月1日に指定を受けた場合、3月31日までに申し込みを行います
  • 指定前研修を受講する
  • 必要書類を作成し、窓口に提出する
    ※提出は指定予定日(毎月1日)の2ヶ月前の月末日までに行う
    →例えば、6月1日に指定を受けた場合、4月30日までに提出を行います
  • 1ヶ月間の審査期間で設立基準を満たしていると認められた場合、指定が通る
    ※指定基準には、サービス種別によって指定の人員基準や設備基準があります

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自身での開業と、フランチャイズ(FC)の違い・比較

まず、介護事業の開業では大きく【個人で介護事業の開業】と【フランチャイズに加盟して開業】の2つに別れます。

個人で開業する場合は、法人格の取得や、介護スタッフの確保・マネジメント・教育、事業の運営上のオペレーション構築…など、やるべき事が多く、初めてでは分からない事もたくさんありますが、自身が目指す介護サービスが自由に提供できたり、費用を最小限に抑えたりできます。

それに対して、フランチャイズ(FC)に加盟し介護事業を開業する場合は、業界の知識や経験が少なくても、介護事業所の運営ノウハウを学びながら事業を始めることができます。また、開業後の利用者獲得や、職員のマネジメントや教育に関するサポート体制が整っているところが多いです。しかし、運営方針には本部側の意向が介入する点や、事業展開が自由におこなえなかったり、加盟金やロイヤリティ(手数料)などの費用が発生したりします。

自身で開業 フランチャイズで開業
メリット
  • 自身が目指す介護サービスが提供できる
  • サービスの展開が自由にできる
  • 開業までの手順などで相談ができる
  • 事業所運営のノウハウをレクチャーしてもらえる
  • 人材育成プログラムが用意されており、従業員のマネジメントや育成について学べる
デメリット
  • 開業までの手順が相談できない
  • 事業所運営のノウハウがない
  • 従業員のマネジメントや育成を自身で行う必要がある
  • 事業所の運営方針にフランチャイズ側の意向が入る
  • 加盟金がかかる※1
  • ロイヤリティがかかる※2

※1:加盟金は初回のみで提供するサービスや本部によって数十万〜1千万円超まである
※2:ロイヤリティは収入に応じて一定の割合(5〜10%)が毎月発生する

詳しくは、【フランチャイズとの違い・比較】ページをご覧ください。

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開業時の法人形態について

まず、大きく【営利法人】と【社団法人】のふたつに別れます。営利法人は、もっとも一般的な株式会社や、合同会社、有限会社※などが当てはまります。社団法人には、社会福祉法人や、医療法人社団、特定非営利活動法人(NPO法人)などがあります。

※有限会社は、2006年の会社法施行により廃止。現在、新規の設立はできません。

株式会社で介護事業の開業

現在、介護事業所の設立でもっとも一般的なのが株式会社での開業です。株式会社で開業する場合、法人格の取得(法人登記)に費用が約20〜30万円かかります。設立までには、約1週間〜3週間程度がかかります。

合同会社で介護事業の開業

有限会社が廃止後、その代わりに位置する法人格が合同会社です。登記にかかる費用も6万円前後と安く、設立までにかかる期間も数日〜10日程度と安く済むのが特徴です。デメリットがあるとすれば、制度ができてからまだ日が浅く、世間から見たときの信用度がやや低い点でしょうか。

有限会社で介護事業の開業 ※現在は廃止

2006年の会社法施行までは、社員数50名以下の小規模な会社の設立向けであった有限会社での開業が、在宅介護事業を中心に多くありました。現在では新規の設立はできませんが、在宅介護事業で多く目にする有限会社は、2006年以前に設立された会社になります。

社会福祉法人で介護事業の開業

社会福祉法人とは、より良質な福祉サービスの提供をおもな目的とする民間の非営利法人で、設立には役員や資産が一定の要件を満たす必要があるため、株式会社や合同会社と比べてハードルが高くなります。

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指定申請について

会社や法人登記が完了しても、介護事業をはじめるには不十分です。介護保険から報酬を受取るためには、事業者として定められた指定基準を満たして、国から指定を受ける必要があります。

そのための申請を【事業者指定申請】といい、主に【人員基準】【運営基準】【設備基準】の3つがあり、これら全てに合格する必要があります。また、指定基準は申請時だけ満たしていればいいというものではなく、指定が通った後でも実地指導などで指定基準を満たしていないと判断されれば、処罰されたり、指定を取り消されることもあります。

【人員基準】【運営基準】【設備基準】は、各サービス種別によって内容が異なるため、詳しくは【指定申請について】のページをご覧ください。

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