訪問介護サービスを提供する場合、介護報酬点数に応じて様々な加算が算定されることがあります。その中でも代表的な加算として、介護職員の処遇改善や特定の地域や施設に対する加算、緊急時や深夜・早朝の訪問などに対する加算、生活機能向上や認知症専門ケアなどに対する加算が挙げられます。
また、共生型介護サービスを提供する場合には減算がされることもあります。これらの加算や減算は、算定要件や単位数などが介護報酬点数に応じて決められており、介護事業者にとっては業務の重要な一部となっています。適切な加算の取得によって、介護サービスの質の向上や職員の処遇改善が促進されることになります。
もくじ
- 訪問介護で取得できる加算の一覧
- 訪問介護で取得できる加算の概要まとめ
- 訪問介護における介護職員処遇改善加算
- 訪問介護における介護職員等特定処遇改善加算
- 訪問介護における特定事業所加算
- 訪問介護における介護職員等ベースアップ等支援加算
- 訪問介護における初回加算
- 訪問介護における緊急時訪問介護加算
- 訪問介護における生活機能向上連携加算
- 訪問介護における特別地域加算
- 訪問介護における中山間地域等における小規模事業所加算
- 訪問介護における中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 訪問介護における同一建物等減算
- 訪問介護における共生型による減算
- 訪問介護における認知症専門ケア加算
- 訪問介護における2人の訪問介護員等による訪問介護の算定
- 訪問介護における夜間又は早朝の場合
- 訪問介護における深夜の場合
訪問介護で取得できる加算の一覧
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員等特定処遇改善加算
- 特定事業所加算
- 介護職員等ベースアップ等支援加算
- 初回加算
- 緊急時訪問介護加算
- 生活機能向上連携加算
- 特別地域加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 同一建物等減算
- 共生型による減算
- 認知症専門ケア加算
- 2人の訪問介護員等による訪問介護の算定
- 夜間又は早朝の場合
- 深夜の場合
請求業務はもちろん、タブレットによるICT化や、人材採用のサポート、利用者への口座振替、職員への給与振込…などなど、多くの機能を兼ね備えており、あらゆる介護事業所の経営をサポートしてくれます。
訪問介護で取得できる加算の概要まとめ
ここからは訪問介護で取得できる加算の概要をまとめました。それぞれの加算の算定要件などを詳しく知りたい場合は、個別の加算解説ページをご覧ください。
訪問介護における介護職員処遇改善加算
介護報酬改定により、介護職員の処遇改善のために設けられた加算です。要件としては、介護報酬改定後の2019年10月1日時点で、介護職員の賃金水準が改善されていることが必要です。また、介護報酬点数に応じた単位数が設定されています。
算定要件:介護職員の処遇改善がされていること
訪問介護における介護職員等特定処遇改善加算
介護職員処遇改善加算と同様に、介護職員の処遇改善を目的として設けられた加算です。要件としては、介護報酬改定後の2020年4月1日時点で、介護職員等(介護福祉士、介護支援専門員等)の処遇改善がされていることが必要です。また、介護報酬点数に応じた単位数が設定されています。
算定要件:介護職員等の処遇改善がされていること
訪問介護における特定事業所加算
特定の事業所(介護保険法施行規則で定められた特定事業所)に対して、訪問介護サービスを提供する場合に、加算されることがあります。要件としては、特定事業所であることが必要です。また、介護報酬点数に応じた単位数が設定されています。
算定要件:特定の事業所に対して訪問介護サービスを提供する場合
訪問介護における介護職員等ベースアップ等支援加算
介護職員等の人材確保や処遇改善を支援するために設けられた加算です。要件としては、介護職員等の給与が一定水準以上であること、介護職員等の資格を有する者の雇用が一定水準以上であること、介護職員等の研修の実施が一定水準以上であることが必要です。また、介護報酬点数に応じた単位数が設定されています。
算定要件:介護職員等の人材確保や処遇改善に対する支援がされていること
訪問介護における初回加算
初めての訪問介護サービス提供に対する加算です。要件としては、初回訪問であることが必要です。また、介護報酬点数に応じた単位数が設定されています。
算定要件:初めての訪問介護サービス提供
訪問介護における緊急時訪問介護加算
急な介護の必要性が生じた場合に、緊急に訪問介護サービスを提供することに対する加算です。要件としては、訪問介護サービス提供開始から24時間以内に訪問介護サービスを提供した場合に適用されます。また、介護報酬点数に応じた単位数が設定されています。
算定要件:緊急に訪問介護サービスを提供した場合
訪問介護における生活機能向上連携加算
医療機関、介護保険施設、訪問介護事業者、地域包括支援センター、社会福祉協議会など、複数の事業者が協力して生活機能向上に取り組む場合に、加算されることがあります。要件としては、介護サービス計画書に生活機能向上連携加算の適用が記載されていることが必要です。また、介護報酬点数に応じた単位数が設定されています。
算定要件:複数の事業者が協力して生活機能向上に取り組むことが記載された介護サービス計画書がある場合
訪問介護における特別地域加算
特定の地域(離島等)に訪問介護サービスを提供する場合に、加算されることがあります。要件としては、特定の地域であることが必要です。また、介護報酬点数に応じた単位数が設定されています。
算定要件:特定の地域に訪問介護サービスを提供する場合
訪問介護における中山間地域等における小規模事業所加算
中山間地域等において、訪問介護サービスを提供する小規模な事業所に対して、加算されることがあります。要件としては、訪問介護サービスを提供する地域が中山間地域等であること、事業所の定員が一定数以下であることが必要です。また、介護報酬点数に応じた単位数が設定されています。
算定要件:中山間地域等で訪問介護サービスを提供する小規模な事業所である場合
訪問介護における中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
中山間地域等に居住する高齢者等に対して、訪問介護サービスを提供する場合に、加算されることがあります。要件としては、サービス提供対象者が中山間地域等に居住していることが必要です。また、介護報酬点数に応じた単位数が設定されています。
算定要件:中山間地域等に居住する高齢者等に対して訪問介護サービスを提供する場合
訪問介護における同一建物等減算
同一建物等に複数の訪問介護サービス事業者が存在する場合に、訪問介護サービスに対する減算がされることがあります。要件としては、同一建物内に複数の訪問介護サービス事業者が存在しており、同一の利用者に対して訪問介護サービスを提供する場合が必要です。また、介護報酬点数に応じた単位数が設定されています。
算定要件:同一建物内に複数の訪問介護サービス事業者が存在しており、同一の利用者に対して訪問介護サービスを提供する場合
訪問介護における共生型による減算
共生型介護サービスを提供する場合に、従来型の介護サービスに比べて減算されることがあります。共生型介護サービスとは、介護事業者と地域住民との協働や、地域の資源を活用することで、地域の人々の生活を支援する介護サービスのことを指します。
算定要件:共生型介護サービスを提供すること
訪問介護における認知症専門ケア加算
認知症に特化した訪問介護サービスを提供する場合に、加算されることがあります。要件としては、訪問介護サービス提供計画書に認知症専門ケア加算の適用が記載されていることが必要です。また、介護報酬点数に応じた単位数が設定されています。
算定要件:認知症に特化した訪問介護サービスを提供する場合
訪問介護における2人の訪問介護員等による訪問介護の算定
2人の訪問介護員等が同時に訪問介護サービスを提供する場合に、加算されることがあります。要件としては、同時に2人の訪問介護員等が訪問介護サービスを提供した場合に適用されます。また、介護報酬点数に応じた単位数が設定されています。
算定要件:同時に2人の訪問介護員等が訪問介護サービスを提供した場合
訪問介護における夜間又は早朝の場合
夜間(17時から翌9時まで)又は早朝(5時から9時まで)に訪問介護サービスを提供する場合に、加算されることがあります。また、介護報酬点数に応じた単位数が設定されています。
算定要件:夜間又は早朝に訪問介護サービスを提供する場合
訪問介護における深夜の場合
深夜時間帯(22時から翌5時まで)に訪問介護サービスを提供する場合に、加算されることがあります。また、介護報酬点数に応じた単位数が設定されています。
算定要件:深夜時間帯に訪問介護サービスを提供する場合
請求業務はもちろん、タブレットによるICT化や、人材採用のサポート、利用者への口座振替、職員への給与振込…などなど、多くの機能を兼ね備えており、あらゆる介護事業所の経営をサポートしてくれます。