ケアマネ1人で開業できる?居宅介護支援事業所の立ち上げの流れ

edit投稿日:2023年5月4日 cached最終更新日:2023年9月30日

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ここで居宅介護支援を開業する際の手順について解説します。居宅介護支援を開業する場合、指定申請など通常の会社を建てるフローとはやや異なるため、このページで開業に必要な基礎知識を身に着けましょう。

ケアマネが居宅介護支援事業所を開業できる条件

  • 法人格を取得する
  • 人員基準を満たす
  • 設備基準を満たす
  • 各都道府県に事業所の指定申請を出す(各都道府県によって申請方法が異なる)

法人格を取得する

ケアマネが居宅介護支援事業を開業・立ち上げるには法人格の取得が必要がです。
法人格は株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などがあります。

人員基準を満たす

管理者が常勤で1名必要になります。(介護支援専門員との兼務が可能) 管理者が主任ケアマネジャーを取得していれば1人で独立することが可能です。
主任ケアマネの資格取得をしながら、更新の研修を受けながら独立の準備をすること人も多いです。

設備基準を満たす

事業運営に必要な広さの事務室
利用者とその家族のプライバシーが確保された相談室
指定サービスの会議を行う会議室(相談室、会議室は兼用可)
事務機器、鍵付き棚などの居宅介護支援事業に必要な設備・備品

指定申請の流れ(東京都の場合)

※以下は東京都で事業所指定を受ける場合を例示します

  • 申請に係る事前相談を行う(任意)
  • 所定のFAX様式をダウンロードし、研修前に指定申請の申し込みを提出
    ※申し込みは指定予定日(毎月1日)の3ヶ月前の月末日までに行うこと
    →例えば、6月1日に指定を受けた場合、3月31日までに申し込みを行います
  • 指定前研修を受講する
  • 必要書類を作成し、窓口に提出する
    ※提出は指定予定日(毎月1日)の2ヶ月前の月末日までに行う
    →例えば、6月1日に指定を受けた場合、4月30日までに提出を行います
  • 1ヶ月間の審査期間で設立基準を満たしていると認められた場合、指定が通る
    ※指定基準には、サービス種別によって指定の人員基準や設備基準があります

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ケアマネが1人で居宅介護支援事業所を開業するための資金

1人で開業する際の目安金額は300万円前後が目安です。

・法人格の取得費用
株式会社は25万円程度
合同会社は10万円程度

・定申請、証書代
3万円

・人件費
1人の場合は自身の月給の設定次第ですが、黒字化するまでの運転資金を考慮して設定しましょう。
冒頭の目安額の大半は人件費が占めています。

・事業所の家賃
家と別で事業所を借りる場合に発生します。1人で開業する場合は不要とし、目安額には含んでいません。

・事務所の備品費用
パソコン・机・イス・鍵付きの棚(設備要件)
ホームページ制作費・チラシ制作費・印刷代など

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1人で立ち上げる時の注意点

会社や法人登記が完了しても、介護事業をはじめるには不十分です。介護保険から報酬を受取るためには、事業者として定められた指定基準を満たして、国から指定を受ける必要があります。

そのための申請を【事業者指定申請】といい、主に【人員基準】【運営基準】【設備基準】の3つがあり、これら全てに合格する必要があります。また、指定基準は申請時だけ満たしていればいいというものではなく、指定が通った後でも実地指導などで指定基準を満たしていないと判断されれば、処罰されたり、指定を取り消されることもあります。

1人の場合は現職同時進行で準備をしなければならずとても忙しくなります。初めて見る申請が多いので、1人で独立準備をするのは難しく心が折れる方も多いです。

居宅介護支援事業者指定申請(ケアマネ)の必要書類

指定居宅サービス事業者指定申請書
居宅介護支援事業者の指定にかかる記載事項
申請者(開設者)の定款又は寄付行為の写し
登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
欠格事由に該当していない旨の誓約書
運営規程
土地・建物の賃貸借契約書等の写し
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
介護支援専門員証の写し(管理者を含む)
介護支援専門員一覧
関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
事業所の平面図
建物・事務所内部の写真
案内図(近隣見取り図)
組織体制図
雇用(予定)証明書
管理者経歴書
決算書
財産目録
損害賠償保険証の写し
苦情を処理するために講ずる措置の概要
契約書・重要事項説明書

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